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無線局免許手続規則 第十三条 (工事の落成届)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(工事の落成届)

第十三条

第十条の規定による工事の落成の届出は、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 無線局の予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号
  4. 予備免許の年月日及び予備免許通知書の番号
  5. 工事落成の年月日
  6. 検査を希望する日(法第十条第二項に基づき検査の一部を省略する場合を除く。)

2前項の届出書の様式は、別表第三号の二のとおりとする。

3第十条第二項で定める書類は、第一項の届出書に添えて提出しなければならない。

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