(届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)
第十二条の二
法第九条第五項第一号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一
- 二変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第五条第四項第三号に規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下同じ。)が百分の三十未満である者変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十未満であるもの
- 三変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満である者変更前の外国人等直接保有議決権割合と変更後の外国人等直接保有議決権割合との差が千分の一未満のものであつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満であるもの
2法第九条第五項第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる基幹放送局の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局以外の基幹放送局次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
- イ変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五未満であるもの
- ロ変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの
- ハ
- ニ変更前の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(法第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。以下同じ。)とを合計した割合(以下「外国人等保有議決権割合」という。)が百分の五未満である場合変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五未満であるもの
- ホ変更前の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの
- ヘ変更前の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等保有議決権割合に関して、放送法第百十六条第一項、第二項(同法第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百二十五条第一項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否している株式がある場合又は同法第百十六条第四項(同法第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百十六条第四項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合を除く。)外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの
- イ
- 二受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの
- イ変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五未満であるもの
- ロ変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上百分の三十未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上百分の三十未満であるもの
- ハ変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上である場合(変更前の外国人等直接保有議決権割合に関して、放送法第百二十五条第一項又は第二項において準用する同法第百十六条第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録することを拒否している株式がある場合を除く。)外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満であるもの
- イ
3前項の規定にかかわらず、基幹放送局が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合の変更に際して、放送法第百十六条第一項、第二項(同法第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百二十五条第一項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は同法第百十六条第四項(同法第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第百十六条第四項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第九条第五項に規定する変更の届出を要するものとする。
4前三項の規定は、法第十七条第二項各号の総務省令で定める変更について準用する。この場合において、これらの規定中「第九条第五項」とあるのは「第十七条第二項」と読み替えるものとする。