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無線局免許手続規則 第十九条 (審査及び免許の付与)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(審査及び免許の付与)

第十九条

総務大臣又は総合通信局長は、法第七条の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の免許を与える。

  1. 電波の型式及び周波数
  2. 識別信号
  3. 空中線電力
  4. 運用許容時間

2第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。

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