条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第十八条 (申請の期間)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(申請の期間)

第十八条

再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。ただし、免許の有効期間が一年以内である無線局については、その有効期間満了前一箇月までに行うことができる。

  1. アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間
  2. 特定実験試験局免許の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間
  3. 前二号に掲げる無線局以外の無線局免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間

2前項の規定にかかわらず、再免許の申請が総務大臣が別に告示する無線局に関するものであつて、当該申請を電子申請等により行う場合にあつては、免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる。

3前二項の規定にかかわらず、免許の有効期間満了前一箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第十八条(申請の期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(工事設計書等の提出の省略等) 無線局免許手続規則 目次 第十九条(審査及び免許の付与) →