(申請の期間)
第十八条
再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。ただし、免許の有効期間が一年以内である無線局については、その有効期間満了前一箇月までに行うことができる。
- 一アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間
- 二特定実験試験局免許の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間
- 三前二号に掲げる無線局以外の無線局免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間
2前項の規定にかかわらず、再免許の申請が総務大臣が別に告示する無線局に関するものであつて、当該申請を電子申請等により行う場合にあつては、免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる。
3前二項の規定にかかわらず、免許の有効期間満了前一箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。