(免許記録の作成の通知)
第二十一条の二
法第十四条又は第二十七条の五第二項の規定による免許記録の作成に係る免許人に対する通知は、当該免許に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては免許事項証明書を交付することにより行うこととする。ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。
法第十四条又は第二十七条の五第二項の規定による免許記録の作成に係る免許人に対する通知は、当該免許に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては免許事項証明書を交付することにより行うこととする。ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。