(免許記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式) 第二十一条の三 総務大臣又は総合通信局長が免許記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第六号から別表第六号の四までのとおりとする。ただし、公印の押印を省略するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗