(免許記録の閲覧の請求)
第二十一条の四
免許人は、当該免許人に係る免許記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総務大臣又は総合通信局長に請求しなければならない。
- 一免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二無線局の種別及び局数
- 三識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
- 四免許の番号又は包括免許の番号
免許人は、当該免許人に係る免許記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総務大臣又は総合通信局長に請求しなければならない。