条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十一条の四 (免許記録の閲覧の請求)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(免許記録の閲覧の請求)

第二十一条の四

免許人は、当該免許人に係る免許記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総務大臣又は総合通信局長に請求しなければならない。

  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
  4. 免許の番号又は包括免許の番号

e-Gov法令検索で第二十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十一条の四(免許記録の閲覧の請求)について教えてください」と聞く
← 第二十一条の三(免許記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式) 無線局免許手続規則 目次 第二十一条の五(免許事項証明書の様式) →