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無線局免許手続規則 第二十条の十三 (アマチュア局の様式の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(アマチュア局の様式の特例)

第二十条の十三

次の表の上欄に掲げるアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。)の申請等は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式によることができるものとする。

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