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無線局免許手続規則 第二十四条の三 (無線局の廃止の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(無線局の廃止の届出)

第二十四条の三

第二十二条又は法第二十七条の十第一項の規定による無線局の廃止の届出は、当該無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。ただし、災害等により運用が困難となつた無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局に係る当該届出は、当該無線局又は特定無線局の廃止後遅滞なく、当該災害等により無線局の運用が困難となつた日に廃止した旨及びその理由並びに次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うことができる。

  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
  4. 免許の番号又は包括免許の番号
  5. 廃止する年月日(この項ただし書の規定により提出した場合には、廃止した年月日)

2前項の届出書の様式は、別表第七号のとおりとする。

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