(特定無線局の廃止の届出)
第二十四条の四
法第二十七条の六第三項後段の規定による特定無線局の廃止の届出は、次に掲げる事項(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、第二十四条の二第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに第四号及び第五号に掲げる事項)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
- 一包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二包括免許の番号
- 三特定無線局の番号
- 四廃止した年月日
- 五包括免許に係る全ての特定無線局を廃止したときは、その旨
2前項の届出書の様式は、別表第七号の二のとおりとする。