条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十四条の五

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則

第二十四条の五

法第二十七条の六第三項の規定による届出(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局に係るものを除く。次項において同じ。)は、当該届出に係る届出書の写し一通を添えて行わなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出を要しないこととしたときは、この限りでない。

2総務大臣又は総合通信局長は法第二十七条の六第三項の規定による届出を受理したときは、前項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、当該届出が電子申請等である場合は、当該届出を受理したときは、同項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十四条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の四(特定無線局の廃止の届出) 無線局免許手続規則 目次 第二十五条(無線局の変更の申請等) →