条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第十五条の二 (工事設計書の記載の省略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(工事設計書の記載の省略)

第十五条の二

現に免許を受けている無線局を廃止し、当該無線局の無線設備の全部をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の表の条件に適合する無線局又は総務大臣が特に支障がないと認めた無線局であるときは、当該無線局の免許の申請に係る工事設計の内容が現に免許を受けている無線局のものと同一であるときに限り、当該工事設計書にその旨を記載して、その記載を省略することができる。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第十五条の二(工事設計書の記載の省略)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(記載事項の省略) 無線局免許手続規則 目次 第十五条の二の二(申請手続の簡略) →