(特定無線局の開設の届出)
第二十四条の二
法第二十七条の六第三項前段の総務省令で定める事項は、次の事項(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二包括免許の番号
- 三包括免許に係る特定無線局ごとの番号(以下「特定無線局の番号」という。)
- 四特定無線局を開設した日
- 五無線設備の設置場所
- 六無線設備の工事設計の内容
2法第二十七条の六第三項前段の規定による届出及び同項後段の規定による変更の届出は、別表第三号の五(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、別表第三号の六)の様式により行うものとする。
3法第二十七条の六第三項後段の規定による変更の届出は、その理由を添えて行うものとする。