条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十四条の二 (特定無線局の開設の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(特定無線局の開設の届出)

第二十四条の二

法第二十七条の六第三項前段の総務省令で定める事項は、次の事項(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 包括免許の番号
  3. 包括免許に係る特定無線局ごとの番号(以下「特定無線局の番号」という。)
  4. 特定無線局を開設した日
  5. 無線設備の設置場所
  6. 無線設備の工事設計の内容

2法第二十七条の六第三項前段の規定による届出及び同項後段の規定による変更の届出は、別表第三号の五(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、別表第三号の六)の様式により行うものとする。

3法第二十七条の六第三項後段の規定による変更の届出は、その理由を添えて行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十四条の二(特定無線局の開設の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(無線局の運用開始等の届出) 無線局免許手続規則 目次 第二十四条の三(無線局の廃止の届出) →