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無線局免許手続規則 第二十四条 (無線局の運用開始等の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(無線局の運用開始等の届出)

第二十四条

第十六条又は法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
  4. 免許の番号又は包括免許の番号
  5. 運用開始の期日又は運用開始年月日(法第十六条第二項に該当する場合を除く。)
  6. 運用休止期間及び運用を休止する理由(法第十六条第二項に該当する場合に限る。)

2次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに当該各号に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。

  1. 無線航行陸上局通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)、運用する時間その他必要と認める事項
  2. 標準周波数局運用規則第百四十条各号に掲げる事項
  3. 特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)運用規則第百四十条各号に掲げる事項

3前二項の届出書の様式は、別表第三号の四のとおりとする。

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