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無線局免許手続規則 第二十三条の二 (特定無線局の運用開始の期限の延長)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(特定無線局の運用開始の期限の延長)

第二十三条の二

法第二十七条の六第一項の規定により、運用開始の期限の延長をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別
  3. 包括免許の番号
  4. 運用開始の期限
  5. 希望する延長期限及び延長する理由

2前項の申請書の様式は、別表第三号の三のとおりとする。

3総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、運用開始の期限を延長することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。

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