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無線局免許手続規則 第十五条 (記載事項の省略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(記載事項の省略)

第十五条

次に掲げる無線局の免許を申請しようとするときは、法第六条の規定する記載事項のうち、次の区分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。

  1. 基幹放送局
    1. (1)
      協会及び学園の基幹放送局無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業収支見積り
    2. (2)
      移動受信用地上基幹放送をする特定基地局無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業収支見積り及び事業計画
    3. (3)
      (1)及び(2)以外の基幹放送局無線設備の工事費の支弁方法並びに無線局の運用費及びその支弁方法
  2. 認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局開設を必要とする理由
  3. 船舶局、航空機局、無線航行移動局及びラジオ・ブイの局通信の相手方(無線航行移動局に係るものに限る。)及び希望する運用許容時間(無線航行移動局及びラジオ・ブイの局に係るものに限る。)
  4. 遭難自動通報局開設を必要とする理由、通信の相手方及び通信事項、希望する運用許容時間並びに工事落成の予定期日
  5. アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)開設を必要とする理由、通信の相手方、希望する運用許容時間及び運用開始の予定期日
  6. 簡易無線局
    1. (1)
      無線操縦発振器(模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。以下同じ。)を使用する簡易無線局開設を必要とする理由、工事落成の予定期日(無線操縦発振器を使用する簡易無線局に係るものにあつては、適合表示無線設備を使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日
    2. (2)
      (1)以外の簡易無線局工事落成の予定期日(適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局に係るものに限る。)
  7. 構内無線局工事落成の予定期日(適合表示無線設備のみを使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日
  8. 気象援助局
    1. (1)
      適合表示無線設備を使用する気象援助局希望する運用許容時間及び工事落成の予定期日
    2. (2)
      (1)以外の気象援助局希望する運用許容時間
  9. 次条に規定する無線局工事落成の予定期日

2第六条第一項第九号に規定する契約の内容は、既に免許を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の免許の申請をしようとする場合(当該既に免許を受けた無線局の免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に免許を受けた無線局の免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。

3第六条第一項第十号に規定する代表者の氏名又は名称及び法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合並びに外国人等直接保有議決権割合は、同一人が開設する無線局である場合においては、一の無線局についてのみ記載し、他の無線局については、当該一の無線局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。

4第六条第二項に規定する事業計画及び事業収支見積り(協会及び学園の基幹放送局に係るものを除く。)並びに特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び外国人等保有議決権割合は、同一人が開設する基幹放送局である場合においては、一の基幹放送局についてのみ記載し、他の基幹放送局については、当該一の基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。

5第六条第二項に規定する放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。以下同じ。)の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要及び当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称は、同一人が開設する基幹放送局であつて、その無線設備の設置場所(人工衛星に開設するものにあつては、申請者の住所とする。)が同一の総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称の内容の全部又は一部が同一である場合においては、一の基幹放送局についてのみ全部を記載し、他の基幹放送局については、当該一の基幹放送局の記載事項と同一の部分について、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。

6第六条第二項に規定する放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称は、超短波多重放送を行う基幹放送局の場合においては、その基幹放送局が無線設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。

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