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無線局免許手続規則 第二十一条の六 (免許事項証明書の交付の請求等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(免許事項証明書の交付の請求等)

第二十一条の六

免許人は、法第十四条の二の規定により当該免許人に係る免許事項証明書の交付を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
  4. 免許の番号又は包括免許の番号

2前項の請求書の様式は、別表第六号の八のとおりとする。

3第六条若しくは第二十七条の三又は第十六条第一項若しくは第二十条の八第一項の申請をする場合(書面申請等による場合に限る。)は、当該申請に併せて、第一項の請求をすることができる。この場合において、第一項第四号に掲げる事項の記載は要しない。

4前項前段の規定は、書面申請等により、無線局の免許に係るその他の申請等(免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をする場合に準用する。

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