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無線局免許手続規則 第二十条の八 (特定無線局の再免許の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(特定無線局の再免許の申請)

第二十条の八

特定無線局の再免許を申請しようとするときは、第二十条の五第一項各号に掲げる事項のほか包括免許の番号及び包括免許の年月日を申請書に記載し、総合通信局長に提出して行わなければならない。

2前項の申請書の様式は、別表第一号の二のとおりとする。

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