(空中線電力の指定) 第二十条の七 法第二十七条の五第一項第二号の空中線電力は、包括免許に係るすべての特定無線局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものを指定する。 e-Gov法令検索で第二十条の七を開く ↗