(添付書類等)
第二十条の六
法第二十七条の三に規定する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、その様式は別表第二号の四のとおりとする。
2法第二十七条の三第一項第八号に規定する契約の内容が、既に受けた包括免許に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る包括免許の申請をしようとするものである場合(当該既に受けた包括免許の包括免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に受けた包括免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
3法第二十七条の三第二項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
- 二人工衛星局の通信の相手方であつて陸上に開設する移動しない無線局のうち、その人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的とする無線局以外の無線局に関する事項
- 三特定無線局に係る通信の制御に関する事項