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無線局免許手続規則 第二十条の五 (包括免許の申請書)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(包括免許の申請書)

第二十条の五

第二十七条の二の規定により特定無線局の包括免許を受けようとする者は、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 特定無線局の包括免許を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 包括免許を受けようとする特定無線局の種別
  3. 希望する包括免許の有効期間

2前項の申請書の様式は、別表第一号の二のとおりとする。

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