(包括免許の申請の単位) 第二十条の四 特定無線局の包括免許の申請は、その特定無線局の目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに施行規則第十五条の三に規定する無線設備の規格を同じくするものごとに行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の四を開く ↗