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無線局免許手続規則 第二十条の九 (添付書類)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(添付書類)

第二十条の九

前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。

  1. 包括免許の番号
  2. 継続開設を必要とする理由
  3. 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
  4. 将来の業務計画等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)
  5. 免許の期間における業務の概要(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)
  6. 使用周波数の移行計画の進捗状況(法第二十七条の二十に規定する既設電気通信業務用基地局及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局に限る。)
  7. 申請の際における無線設備の工事設計の内容
  8. 最大運用数

2通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の無線局事項書及び工事設計書に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  1. 通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
  2. 人工衛星局と通信を行う特定無線局以外の陸上に開設する無線局に関する事項
  3. 特定無線局に係る通信の制御に関する事項

3第一項の無線局事項書及び工事設計書の様式は、別表第二号の四のとおりとする。

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