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無線局免許手続規則 第二十五条の三
昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
規則
第二十五条の三
手数料令
第四条
の規定による手数料は、
第二十五条第四項
に規定する届出書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めるものとする。
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第4条
第25条
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