(認定の申請)
第二十五条の四
法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2法第二十七条の十四第一項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする法人又は団体にあつては、その代表者の氏名又は名称
- 二当該開設計画に対応する開設指針が示された告示の件名及び告示番号
3法第二十七条の十四第二項第十四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一運用開始の予定期日(それぞれの特定基地局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
- 二無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法
- 三無線従事者の配置方針
- 四前各号に掲げるもののほか、法第二十七条の十二第三項第十号に基づき開設指針において定める事項に関する事項