条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十五条の八 (認定開設計画の申請事項に係る届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(認定開設計画の申請事項に係る届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)

第二十五条の八

法第二十七条の十五第五項第一号の総務省令で定める変更は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五未満であるもの
  2. 変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上百分の三十未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上百分の三十未満であるもの
  3. 変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満であるもの

2法第二十七条の十五第五項第二号の総務省令で定める軽微な変更は、第二十五条の四第二項各号に掲げる事項の変更とする。

e-Gov法令検索で第二十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十五条の八(認定開設計画の申請事項に係る届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の七(開設計画の変更等の申請) 無線局免許手続規則 目次 第二十五条の八の二(合併等に関する規定の準用) →