(開設計画の変更等の申請)
第二十五条の七
法第二十七条の十五第一項の規定により開設計画の変更の認定の申請をしようとするときは、変更の具体的内容及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
2法第二十七条の十五第三項の規定により周波数の指定の変更の申請をしようとするときは、希望する周波数の範囲及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
3法第二十七条の十五第四項の規定により認定の有効期間の延長の申請をしようとするときは、延長の期間及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
4法第二十七条の十五第五項の規定により変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。この場合において、法第二十七条の十四第一項第二号に規定する事項を変更するときは、変更内容を証するものとして別表第八号注5又は注6に規定する様式を添付すること。
5前四項の申請書には、それぞれ写し一通を添えるものとする。