(認定等の拒否の通知) 第二十五条の六 法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。2前項の規定は、次条及び第二十五条の八の二の規定に基づく認定等の申請に準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条の六を開く ↗