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無線局免許手続規則 第二十五条の五 (認定書の交付)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(認定書の交付)

第二十五条の五

法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。

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