(施行規則第六条の四第十号に規定する無線局の免許の申請の期間) 第八条の三 施行規則第六条の四第十号に規定する無線局の免許の申請は、同条第九号に掲げる無線局の免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗