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無線局免許手続規則 第八条の三 (施行規則第六条の四第十号に規定する無線局の免許の申請の期間)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(施行規則第六条の四第十号に規定する無線局の免許の申請の期間)

第八条の三

施行規則第六条の四第十号に規定する無線局の免許の申請は、同条第九号に掲げる無線局の免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

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