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放送法施行規則 第百一条 (会計記録の保存)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(会計記録の保存)
第百一条
兼業事業者は、
第九十七条第一項
の損益計算書の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。
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