(計算結果証明) 第百条 兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗