条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百条 (計算結果証明)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(計算結果証明)

第百条

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百条(計算結果証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十九条(公表等) 放送法施行規則 目次 第百一条(会計記録の保存) →