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放送法施行規則 第九十九条 (公表等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(公表等)

第九十九条

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書及び配賦整理書を、毎事業年度経過後三箇月以内に当該兼業事業者の事務所に備え置き、その日から起算して五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書及び配賦整理書を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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