(損益計算書及び配賦整理書)
第九十七条
兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。
2前項の損益計算書に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。
兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。
2前項の損益計算書に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。