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放送法施行規則 第九十八条 (費用及び収益の整理)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(費用及び収益の整理)

第九十八条

別表第二十三号の様式による損益計算書の二以上の科目に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの科目に整理しなければならない。

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