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放送法施行規則 第九十三条 (兼業事業者の会計整理等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(兼業事業者の会計整理等)

第九十三条

第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から第百一条までに定めるところによる。

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