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放送法施行規則 第九十二条 (役務の提供条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(役務の提供条件)

第九十二条

第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。

  1. 放送局設備供給役務の料金及びその支払方法
  2. 基幹放送局設備の管理方法
  3. その他基幹放送の業務の運営に重大な関係を有する事項

2第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

  1. 提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照)
  2. 実施しようとする期日

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