(役務の提供条件)
第九十二条
法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。
- 一放送局設備供給役務の料金及びその支払方法
- 二基幹放送局設備の管理方法
- 三その他基幹放送の業務の運営に重大な関係を有する事項
2法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
- 一提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照)
- 二実施しようとする期日
法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。
2法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。