(認定特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)
第九十一条の十三
総務大臣は、法第百十六条の五第五項の規定により認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。
2総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により、その取消しの日付及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。
総務大臣は、法第百十六条の五第五項の規定により認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。
2総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により、その取消しの日付及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。