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日本赤十字社法 第三十四条 (運送及び通信に関する便宜供与)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(運送及び通信に関する便宜供与)

第三十四条

鉄道事業者その他運送又は運送取扱を業とする者は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務を実施することができるように、救護員又は救護用の物資の運送に関し、便宜を与えるように努めなければならない。

2総務大臣、電気通信事業者又は基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務に実施することができるように、救護業務に関する通信に関し、便宜を与えるように努めなければならない。

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