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日本赤十字社法 第三十五条 (社会福祉事業の経営)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(社会福祉事業の経営)

第三十五条

日本赤十字社は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、同法に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を経営するものとする。

2日本赤十字社が前項の規定により社会福祉事業を経営する場合においては、社会福祉法第七章(社会福祉事業)の規定及びこれに係る罰則並びに独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の適用については、日本赤十字社は、社会福祉法人とみなす。

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