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放送大学学園法 第二条 (定義)

平成十四年法律第百五十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。

2この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。

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