(定義)
第二条
この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。
2この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。
2この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。