(特別の関係)
第四条
法第二条第三十四号イの総務省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該当する関係とする。
- 一
- 二一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体(一般社団法人等に限る。以下この号において同じ。)の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が二分の一を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
2被支配法人等が有する他の法人又は団体(一般社団法人等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の数の当該他の法人又は団体の議決権の総数に占める割合が二分の一を超える場合には、当該他の法人又は団体も、支配株主等の被支配法人等とみなして前項第一号の規定を適用する。