(特定役員の定義)
第三条
法第二条第三十三号の総務省令で定める者は、業務執行役員及び業務執行決定役員とする。
2前項の規定にかかわらず、法第二条第三十三号の法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者であり、かつ、当該法人又は団体の業務執行決定役員であって業務執行役員でない者の数の当該法人又は団体の業務執行決定役員の総数に占める割合が三分の一を超えない場合における当該業務に係る同号の総務省令で定める者は、業務執行役員とする。
法第二条第三十三号の総務省令で定める者は、業務執行役員及び業務執行決定役員とする。
2前項の規定にかかわらず、法第二条第三十三号の法人又は団体が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者であり、かつ、当該法人又は団体の業務執行決定役員であって業務執行役員でない者の数の当該法人又は団体の業務執行決定役員の総数に占める割合が三分の一を超えない場合における当該業務に係る同号の総務省令で定める者は、業務執行役員とする。
会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)の前日までの間における第二条の規定の適用については、同条第二号並びに第十三号イ(2)及び(3)中「指名委員会等設置会社」とあるのは「委員会設置会社」と、同条第三号中「第二条第十五号イ」とあるのは「第二条第十五号」とする。