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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
平成二十七年総務省令第二十六号
府省令
· 条文 14 件 ·
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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(特定役員の定義)
第四条
(特別の関係)
第五条
(支配関係に該当する議決権の占める割合)
第六条
(支配関係に該当する兼任役員の占める割合)
第七条
(法第二条第三十四号ハに定める場合)
第八条
(通則)
第九条
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
第十条
(認定特定放送番組同一化実施方針に従って特例役員兼任関係を有する場合の特例)
第十一条
(経営困難状態等に係る特例)
第十二条
(第九条第二号の規定の適用に係る特例)
第十三条
(第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用に係る特例)
第十四条
(雑則)