(第九条第二号の規定の適用に係る特例)
第十二条
認定放送持株会社等にテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者及びラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務のうち一方がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務であり、かつ、他方がラジオ放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
2認定放送持株会社等が第八条第一号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イ及びハの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもテレビジョン放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
3認定放送持株会社等が第八条第二号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
4認定放送持株会社等が第八条第三号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。