条文くん法令検索 AIに質問する

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第十三条 (第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用に係る特例)

平成二十七年総務省令第二十六号府省令
(第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用に係る特例)

第十三条

第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用については、同一の認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二条第三十四号ロ又はハに規定する関係を有する場合における当該関係は、支配関係に該当しないものとみなす。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第十三条(第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(第九条第二号の規定の適用に係る特例) 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 目次 第十四条(雑則) →