(第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用に係る特例)
第十三条
第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用については、同一の認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二条第三十四号ロ又はハに規定する関係を有する場合における当該関係は、支配関係に該当しないものとみなす。
第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用については、同一の認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二条第三十四号ロ又はハに規定する関係を有する場合における当該関係は、支配関係に該当しないものとみなす。