(雑則) 第十四条 次に掲げる基幹放送の業務は、第八条及び第九条の規定の適用については、基幹放送の業務に該当しないものとみなす。一臨時目的放送又は多重放送による基幹放送の業務二データ放送による衛星基幹放送の業務であって、専ら次のいずれかの情報を送信するものイ放送番組の配列を示す情報ロ放送法施行規則第七条第一項第六号に規定する情報2日本放送協会又は放送大学学園を申請者とする申請者等は、第八条の規定の適用については、同条各号に適合するものとみなす。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗