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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第十四条 (雑則)

平成二十七年総務省令第二十六号府省令
(雑則)

第十四条

次に掲げる基幹放送の業務は、第八条及び第九条の規定の適用については、基幹放送の業務に該当しないものとみなす。

  1. 臨時目的放送又は多重放送による基幹放送の業務
  2. データ放送による衛星基幹放送の業務であって、専ら次のいずれかの情報を送信するもの
    1. 放送番組の配列を示す情報
    2. 放送法施行規則第七条第一項第六号に規定する情報

2日本放送協会又は放送大学学園を申請者とする申請者等は、第八条の規定の適用については、同条各号に適合するものとみなす。

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