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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第六条 (支配関係に該当する兼任役員の占める割合)

平成二十七年総務省令第二十六号府省令
(支配関係に該当する兼任役員の占める割合)

第六条

第二条第三十四号ロの総務省令で定める割合は、五分の一とする。

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