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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 第七条 (法第二条第三十四号ハに定める場合)

平成二十七年総務省令第二十六号府省令
(法第二条第三十四号ハに定める場合)

第七条

第二条第三十四号ハの総務省令で定める場合は、一の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が他の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。

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