(法第二条第三十四号ハに定める場合) 第七条 法第二条第三十四号ハの総務省令で定める場合は、一の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が他の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗