(目的)
第一条
この省令は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関して、放送法(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
この省令は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関して、放送法(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。